規約

派生開発推進協議会 規約

(名称)

第1条 本団体は派生開発推進協議会と称する。

(目的)

第2条 本団体は製造業やシステム業界に於ける派生開発分野に関連する業者間の交流を通じ、効果的な方法の開発とその普及を図り、業界の発展に寄与することを目的とし、競争力の向上により社会への貢献を図る。

(事業)

第3条 本団体は第3条の目的を達するために次の事業を行う。

(1)交流会、研修会、研究会、見学会等の各種会合の開催。

(2)前項の目的を達するために必要な事業。

(会員)

第4条 本団体の会員は次の通りとする。

(1)正会員 本団体の目的に賛同し入会した個人。

(2)賛助会員 本団体の事業を賛助するために入会した法人またはそれに準ずる団体。

(3)永年会員 業界において大きな貢献をし、本団体の活動にも長く貢献していただく個人。

(4)会員は、本団体が主催する研究会に参加することができる。

(5)会員は、本団体の役員の選任に参加することができる。

(入会)

第5条 入会を希望する会員は、事務局に申し出なければならない。会員の入会に関しては、運営委員会にて承認の手続きを経なければならない。

(会費)

第6条 会員は細則の定めるところにより、会費を納めなければならない。ただし、退会時に返納はしない。

(資格の移譲)

第7条 会員資格の譲渡はこれを認めない。ただし、賛助会員である法人またはこれに準ずる団体がその有するすべての権利および義務を法の定めるところによって承継する団体に対してはこの限りでない。

(退会)

第8条 会員は、退会届を事務局に提出し任意に退会することができる。

(資格の喪失)

第9条 会員は次の各号の一に該当するときは、その資格を失う。

(1)退会したとき

(2)運営委員会において、1年間活動が停止していると判断されたとき

(3)死亡し、又は会員である法人等が解散したとき

(4)破産、後見開始又は補佐確認の審判をうけたとき

(5)除名されたとき

(除名)

第10条 会員が次の各号の一に該当するときは、運営委員会において参加役員の半数以上の議決に基づき、除名することができる。

(1)本団体の名誉を汚し、または信用を失う行為があったとき

(2)規約または運営委員会の決議を無視する行為があったとき

(役員)

第11条 本団体に次の役員を置く。

(1)代表

(2)副代表

(3)監査役

(4)運営委員

2 役員の人数は25名までとする。

(役員の選任)

第12条 役員は本団体の会員であることを要し、会員の互選により選出する。

2 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。

(役員の職務)

第13条 代表は本団体を代表し、その業務を統括する。

2 副代表は、代表を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席の時は、その職務を代行する。

3 監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。

4 運営委員は、本団体が主催する各種の事業を推進する。

(運営委員会)

第14条 運営委員会は、代表、副代表および運営委員をもって組織し、代表が随時召集し,通常会務の執行に必要な事項を処理する。

2 運営委員会は、役員の1/3以上の出席で成立する。

3 監査役は運営委員会に出席して意見を述べることができる。但し議決に加わることはできない。

(役員の解任)

第15条 役員が次の各号の一に該当するときは、運営委員会において参加役員の3分の2以上の議決に基づき、解任することができる。

(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき

(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき

(総会)

第16条 本団体の総会は、正会員をもって構成し、年に1回開催するものとする。但し、必要があるときは臨時に開催できるものとする。

2 総会は代表が招集する。

3 正会員の過半数の出席をもって成立とする。

4 総会の議長は代表又は代表が指名したものがこれにあたる。

5 総会はこの会則に定めるもののほか、本団体の運営に関する重要な事項を議決する。

6 議決権は正会員が1個を有する。また、委任状により、他の正会員に委任できる。この場合、出席したことになる。

7 総会議事は、出席正会員数の過半数(委任状を含む。)をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。

8 総会の議事については、議事録を作成する。

(会計)

第17条 本団体の会計については次に定める。

(1)本団体に関する経費は、会員より徴収した会費で精算する。

(2)本団体に関する会計は、事務局が前項に基づいて行う。

(3)本団体の会計年度は、5月から翌年4月とする。

(事務局)

第18条 本団体の事務局は、東京都品川区に置く。

(変更)

第19条 この会則は、総会において出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。

(細則の制定)

第20条 この会則の施行について必要な規定は運営委員会が細則で定める。

(定めない事項)

第21条 本会則に定めない事項については,その都度運営委員会で決定する。

附 則

この会則は、平成22年2月20日から施行する。
この会則は、平成22年7月21日から一部改正施行する。(第4条)
この会則は、平成24年6月22日から一部改正施行する。(第4条、第7条、第11条)




細則

● AFFORDD地方部会の設立と活動についての細則 (pdf)    制定:2013.3.1