作成:平成22年8月18日

本規定は、本会での研究部会の成果を他の学会等へ投稿する場合など、公の場に「引用」または「流用」する場合に適用する。本規定は、年度の当初に部会の活動を始める際に会員に周知するものとする。なお、本規定は著作権法等の関連法規で一般に認められている権利を制限するものではなく、飽くまでも当協議会会員の規範として示すものである。

  1. 派生開発推進協議会が主催する各部会の研究活動において、当該年度末までにまとめた成果は印刷物またはデータの形態で「部会報告書」として作成する。
  2. この「部会報告書」の著作権は派生開発推進協議会に来属する。ただし、部会の成果は、あくまでも部会の構成メンバの成果物であり、当該メンバが活用することを妨げるものではない。ただし、その研究成果を他の論文等に引用する場合は、以下の各項に留意すること。
  3. 「部会報告書」の内容を、該当部会のメンバが単独または連名で、他の学会等で引用および発表する場合は、事前に派生開発推進協議会に対して電子メール等の方法によって引用許可を得なくてはならない。本件は正当な理由がない限り引用および発表を妨げるものではない。この場合、該当部会の他のメンバ全員の許諾を得ることを省略できる。
  4. 「部会報告書」の内容を、該当部会のメンバ以外の者が引用する場合は、事前に派生開発推進協議会に対して電子メール等の方法によって引用許可を得るとともに、派生開発推進協議会は該当部会のメンバ全員に対して、引用の要請があることを伝えて許諾を得ることとする。なお、本件は正当な理由がない限り引用または発表を妨げるものではない。
  5. 「部会報告書」の内容を、該当部会のメンバが単独または連名で「流用」する場合は、下記に対して事前に発表内容と流用部分について許諾を得なければならない。許諾が得られない場合は「流用」を認めない。許諾が得られた場合は、流用の際に該当部会の他のメンバへの謝辞を入れること。
    (1)派生開発推進協議会
    (2)該当部会の他のメンバ全員(リーダーを含む)
  6. 引用あるいは流用等を行う場合は、下記のこと明記しなくてはならない。
    (1)「部会報告書」発行年月日
    (2)名称:「第○○年度、派生開発推進協議会○○研究部会報告書」派生開発推進協議会
    (3)表題(部会テーマ名)、部会メンバ名(リーダー以下当該チーム全員)

「引用」・・・部会報告書の内容の一部をピックアップして使用すること

「流用」・・・部会報告書をそのまま使用すること